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エッコロ制度規約

  • 第一章  総 則

(目 的)
第1条 エッコロ制度(以下エッコロという)は、生活クラブ生活協同組合(以下生協という)の組合員が、地域における相互扶助の機能を高めるために、たすけあいのしくみを作り、第2条に掲げる活動内容を行うことを目的とします。


(保障内容)
第2条 生協は加入者から掛金を受け取り、共済期間中に発生した以下の事由に対して保障を行うものとします。

  1. 共同購入保障(1)共同購入品受取時の破損・盗難保障(2)共同購入品受取に困難が生じた際の消費材保管対応(3)共同購入品受取に困難が生じた際の消費材受取代行(4)共同購入に困難が生じた際のケア保障(高齢・障害を持つ人のOCR記入代行等)
  2. 組合員活動保障(1) 集団託児ケア(学習会などのイベント時の託児対応)  (2) 個人託児ケア(からまち活動参加時の自宅での託児対応)
  3. 生活保障(1) 組合員を支えるサポート(電球の取り換えや掃除などの家事手伝い等)


(エッコロ委員会(仮称)の設置)
第3条 共済制度の自律的かつ円滑な運営を図るために「エッコロ委員会(仮称)」を設置します。


(エッコロ委員会(仮称)の議決事項)
第4条 「エッコロ委員会(仮称)」は、生協の総代会・理事会の決定に基づき次の事項を議決します。

(1)エッコロ制度事由発生の処理に関する事項

(2)エッコロ制度内容の検討に関する事項

(3)エッコロ制度事業案の策定に関する事項

(4) その他エッコロ制度運営上必要とされる事項

第二章  契 約
 

(加入者の範囲)                          
第5条 加入者とは加入者本人とし、加入者になることができるものは生協の組合員とします。


(加入手続き)
第6条 生協に新規加入した組合員は、生協加入と同時にエッコロ制度にも加入できるものとします(セット加入制度)。セット加入制度以前に生協に加入したエッコロ制度未加入者は所定の用紙で加入申請します。


(掛金および払込方法)
第7条 掛金は月額100円とし、毎月、生協の指定する日に生協に払い込むものとします。会費の払込方法は、別に定める細則によります。


(効力の開始)
第8条 効力の開始は加入申込みが受理された日より、とします。


(制度金の受取人)
第9条 給付金の受取人は加入者本人及びケア者とします。


(制度期間)
第10条 契約期間は 4月 1日より翌年の 3月31日までとし、契約期間の中途での解約はで
きないものとします。

2.解約方法は別に定める細則によります。

(契約の変更)
第11条 加入者は契約の成立後、次の変更が生じた時は、遅滞なく生協に届け出るものとします。

(1)  加入者の氏名変更

(2)  加入者の住所・電話番号の変更


(契約の消滅)
第12条  加入者が生協を脱退した時点で本契約は消滅します。

 

第三章  給付金の申請と給付

(事由発生の報告)
第13条 加入者またはその家族は事由が発生したときは、速やかに事由発生状況を生協に報告し、所定の手続きをとるものとします。


(給付金の支払請求)

第14条 加入者は共済事由が発生した時、その発生日から60日以内に支払請求書と申請に必要な添付書類を提出し、給付金の支払いを請求するものとします。


(給付金の支払い)
第15条 給付金は事由内容を規約及び細則に沿ってエッコロ委員会(仮)が審査し、原則として共
同購入代金の引き落としと相殺の形をとるものとします。


(時効)
第16条 給付金の受取人が給付金の請求手続を事由発生から1年間怠った時、生協は給付金の
支払い義務を免れるものとします。


(調整)
第17条 給付金の支払いに関し、生協と受取人の間に疑義が生じた時は、「エッコロ委員会(仮称)」
において調整するものとします。


第四章  エッコロ制度の実施方法
 

(業務委託)
第18条 生協はエッコロ制度活動を行うため、他団体に活動業務を委託することができるものとしま
す。


(細則)

第19条 生協はこの規約に定めるもののほか、エッコロ制度活動のための手続き、その他の業務の執行に必要な事項は、別に定める細則に基づいて活動するものとします。


(附則)
第20条 この規約は 2021年 9月 1日から施行するものとします。



 





 

エッコロ制度細則

(総則)
第1条 エッコロ制度規約(以下「規約」という)第19条に基づき、エッコロ制度の執行に必要な事項は、この定めによるものとします。


(ケア及びケア者の定義)
第2条 「ケア」とは、日常生活を円滑にするために支援することをいい、「ケア者」とは、それを行う者をいいます。医療資格を必要とする看護や介護、その他特別な資格を必要とするものは含めないものとします。
        


(組合員活動の定義)
第3条規約に規定する「組合員活動」とは、組合員拡大活動、各種資料およびチラシ配布、組合員の各種委員会・集会、イベント、共同購入品の授受などとし、組合員に同行している家族、及び、留守番をしている未就学児を含みます。


(集団託児の定義)
第4条 規約に規定する「集団託児」とは、組合員活動の各種委員会・集会の主催者が出席予定組合員に事前に託児の有無を確認して、ケア者を集め同一施設内で託児ケアを行うものをさします。尚、この場合に限り、ゲストと呼ばれる未加入者の子供も一緒に託児することを認めます。ただし有料となります。  


(託児者が見る子どもの人数についての基準)

第5条 集団託児の際には、1歳以下の場合子供1人につき託児者1人、2歳の場合子供2人につき1人、それ以上の場合は3人につき1人程度を目安として託児者の人数を選定します。なお兄弟などが一緒に参加する場合においてはこの限りではなく柔軟に対応します。また首が座っていない乳幼児の託児は行いません。


(家族の定義)
第6条 規約に規定する「家族」とは、同居する親・子・配偶者・祖父母・孫、および別居の親・子・配偶者とします。


(契約期間をまたがる事由の取扱い)
第7条 事由が契約期間をまたがって継続した場合、その事由は前年契約期間に通算するものとします。


(掛金の払込方法)
第8条 規約第7条の掛金の払込方法は、毎月度の共同購入代金の支払いと同一の方法で払い込むものとします。


(解約方法)
第9条 規約第10条の2で規定する解約方法は、所定の解約届を提出するものとします。(毎年2月中のみ受け付けます。)解約を申し出ない場合は、制度契約はさらに1年間継続するものとします。


(申請方法)
第10条 規約第2条に規定する各「事由」に関する保障内容及び第14条に規定する「支払請求」に必要な提出書類はエッコロガイドブックに記載します。


(審査について)

第11条 規約第1章第3条以下に定める「エッコロ委員会(仮称)」が正式に発足するまで、規約第三章の第15条にあたる申請書類の審査についてはチームたすけあいで担うこととします。


(附則)
第12条  この細則は 2021年 9月 1日から施行するものとします。

2. この細則の改廃は生協の理事会において行うものとします。

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