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【12/27まで】減資・出資金停止受付のお知らせ

減資(出資金の返金)の受付について

出資金が10万円を越えた方で、減資をご希望の方は、
生活クラブ群馬事務局(TEL 0270-30-6811)、下部の申し込みボタン、
または配達職員・ワーカーズにお申し出ください。
その後、「出資金減資依頼書」という用紙をお届けしますので、
ご記入の上12月の最後の配達日(12/23~27)までに提出してください。

2025年3月末に返還いたします。


増資を中止したい場合

出資金が10万円に達した場合、毎月の増資を中止することができます。随時受け付けておりますので、お申し出ください。
その後、「出資金中止依頼書」という用紙をお届けしますので、ご記入の上提出してください。



住所・電話番号など変更されたら

ご住所やお電話番号など変更された場合は、速やかにご連絡ください
ご連絡がなかった場合、宅配品を注文されても届かない恐れがあります。


 

日本には、およそ560*の生協(=生活協同組合)があり、
生活クラブは、その中のひとつです。
(*日本生活協同組合連合会 2022年度調査集計生協数 より)

生協は営利を目的としない事業を行っています。
営利を第一とする一般の企業とは異なり、
組合員の出資・利用・運営によって成り立っています。

1. みんなで「出資
組合員は、自分たちの事業や活動を行うため、
お金(出資金)を出し合います。
生協の事業はこの出資金により運営されています。
なお、生協を脱退される際には、出資金は
全額返還されます。

2. みんなで「利用」
組合員は品物を買ったり、
さまざまなサービスを受けたりします。

3. みんなで「運営」
「こんなものがあったらいい」など、
取り扱う品物やサービス、活動について、
組合員がさまざまな意見を出し合い、運営します。
  減資の時期には決まりがあります

  出資金は、経営の安定に大変重要であることから、
  生協が定める一定期間以外での返金は
  定めによりできません。
  そのため、定款に基づき、期間を限定し
  組合員からの申し込みで
  減資を実施することを定めています。
  (ただし、未収金がある場合は返還できません。)


  生活クラブ生協 定款 抜粋

  第17条(出資口数の減少)

  組合員は、やむを得ない理由がある時は、
  事業年度の末日の90日前までに減少しようとする
  出資口数をこの組合に予告し、
  当該事業年度の終りにおいて出資口数を
  減少することができる。

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